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(商標登録出願) 第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録を受けようとする商標 三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 (改正、平三法律六五、平八法律六八) 2 商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。(改正、平三法律六五、平八法律六八) 3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。(本項追加、平八法律六八) 4 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りではない。(改正、平八法律六八)
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(一商標一出願) 第六条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。(改正、平八法律六八) 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。(本項追加、平八法律六八) 3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。 (改正、平三法律六五)
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(特許法の準用) 第一三条 特許法第四十三条第一項から第四項まで並びに第四十三条の二第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同法第四十三条の二第二項中「又は世界貿易期間の加盟国」とあるのは、「、世界貿易期間の加盟国又は商標法条約の締約国」と、同項中「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは、「世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。(改正、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六、平八法律六八、平一〇法律五一) 2 特許法第三十三条及び第三十四条第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
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(拒絶の査定) 第一五条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その商標登録出願に係る商標が第三条[商標登録の要件]、第四条第一項[商標登録を受けることができない商標]、第七条の二第一項[地域団体商標]、第八条第二項若しくは第五項[先願]、第五十一条第二項[商標登録の取消しの場合の再登録禁止](第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項[商標登録の取消しの場合の再登録禁止]又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条[外国人の権利の享有]の規定により商標登録をすることができないものであるとき。(改正、平八法律六八) 二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。 三 その商標登録出願が第六条第一項又は第二項[一商標一出願]に規定する要件を満たしていないとき。(改正、平三法律六五、平八法律六八)
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(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利) 第三三条 次の各号の一に該当する者が第四十六条第一項[商標登録の無効の審判]の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号の一に該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又は之に類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標を使用する場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を継承した者についても、同様とする。(改正、平三法律六五) 一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者(改正、平三法律六五) 二 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者(改正、平三法律六五) 三 前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項[通常実施権の登録の効果]の効力を有する通常使用権を有する者 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 3 第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。(改正、平一七法律五六)
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(専用使用権) 第三〇条 商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項[公益団体等の商標登録出願]に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りではない。(改正、平一七法律五七) 2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。(改正、平三法律六五) 3 専用使用権は、商標権の承諾を得た場合及び相続その他一般承継の場合に限り、移転することができる。 4 特許法第七十七条第四項及び第五項(質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
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(商標登録出願の分割) 第一〇条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録について拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。(改正、平三法律六五、平八法律六八) 2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項[出願時の特例]並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項[パリ条約による優先権主張の手続](第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項[パリ条約の例による優先権主張]において準用する場合を含む。)の規定については、この限りではない。(改正、平五法律二六、平六法律一一六、平八法律六八) 3 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。(本項追加、平一一法律四一)
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パビル パベルの別名。
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(損害の額の推定等) 第三八条 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。 (本項追加、平一〇法律五一) 2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。 3 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。(改正、平一〇法律五一) 4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。(改正、平一〇法律五一)